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小型船舶が関連した法律など 抜粋

茶色は特に注意!!


船舶安全法関係
18条1項1号 検査証書を受有しないで航行する。
(1) 検査を受け合格し、検査証書を受けなければ航行はできません。
(2) 検査の有効期間が切れていれば航行はできません。
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
18条1項2号 航行区域違反航行
検査証書に記載してある航行区域を越えて航行することはできません。
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
18条1項4号 最大搭載人員の超過
検査証書に記載してある乗船者の種類毎(旅客、船員、その他の乗船者)の最大搭載人員を超えてはいけません。
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
18条1項7号 中間検査を受けない航行
定期検査の中間に行うべき中間検査を受け、合格しなければ航行はできません。
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
18条1項8号 検査証書の記載条件に違反した航行
検査証書に夜間航行禁止等の条件が付されているものはそれに従ってください。
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
18条1項9号 変更した検査事項の臨時検査を受けない航行
救命設備、消防設備、法定備品等の不足は、検査事項の変更になりますので、必ず出港前に点検してください。
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
18条2項、18条3項18条4項 両罰規定
違反を犯した行為者の外に、注意義務を果していない、船舶所者、船長等にも罰金が課されることになっていますので、船を貸したり他人に任すようなときも違反のないよう十分に注意してください。
68条1項2 号船舶検査証書の船内不備
船舶検査証書が船内に備え付けてあることを必ず確認してから出港してください。
20 万円以下の罰金
68条1項3号 船舶検査済票の貼付義務違反
所有者は、検査済票を両船側の見やすい場所に貼り付けておかなければなりません。
20 万円以下の罰金
68条1項4号 船舶検査手帳の船内不備
船舶検査手帳が船内に備え付けてあることを必ず確認してから出港してください。
20 万円以下の罰金
船舶職員及び小型船舶操縦者法関係
18条 法定の船舶職員の不乗組み
船の大きさ、機関馬力、航行区域等により資格が定められておりますので、それに応じた海技従事者を乗り組ませなければなりません。
6 ヶ月以下の懲役又は100 万円以下の罰金
21条 無資格者の船舶職員としての乗組み
資格のある者以外の者は、船舶職員として乗り組むことはできません。
30 万円以下の罰金
25条 海技免状の不携行
海技従事者は、船舶職員として乗り組むときは、船内に海技免状を備え置かなければなりません。
10 万円以下の過料
漁船法関係
10条1項 漁船登録原簿への不登録
知事の備える漁船原簿に登録しなければ、漁船として使用することはできません。
1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金
港則法関係
24条 ゴミの投棄禁止
港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはなりません。
3ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金
36条 灯火の制限
港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用し
その灯火の滅光又は被覆を命ずる港長の命令に従わなければなりません。
35条 漁ろうの制限違反
船舶交通の妨げとなるおそれのある港内においては、みだりに漁ろうをしてはいけません。
1万円以下の罰金又は科料
海上交通安全法
10条 びよう泊の禁止
船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはいけません。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
3ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金
その他の法律
船舶を航路標識に係留してはいけません。 1 万円以下の罰金
船舶の海洋投棄
不要になった船舶を海洋に投棄してはいけません。
1,000 万円以下の罰金
無許可の港湾区域内の水域の占用
港湾区域を占用する場合は、港湾管理者の許可を受けなければなりません。(例;.. 船舶の長期係留)
1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
瀬戸内海に限定して、毎年7月1日から9月30日までの間、全長(口の先から、尾鰭の先端まで)12p以下のマダイを採捕することが禁止されています。 2年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
爆発物、有毒物を使用した水産動植物の採捕が禁止されています。 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
参考 海上保安庁ホームページ 広島県ホームページ



小型船舶関連法

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